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離婚
KOBE BRIGHT LAW OFFICE
【1.離婚するにあたって決めること】
(1)3つの分類
離婚するにあたって決めることは、大きく3つに分けることができます。
①離婚するかどうか
②子どものこと
③お金のこと
です。
(2)①離婚するかどうかについて
当然のことですが、「相手と離婚するかどうか」について決めなければいけません。
「嫌になったから離婚する」
それでもいい方もいらっしゃるでしょう。
しかし、今後の生活のこと、子どものことなど、自分の気持ち以外にも考えなければならないことがあるはずです。離婚するにあたっては、まず何よりも、自分の現状と将来を踏まえて、「本当に離婚するかどうか」を慎重に考えなければなりません。
(3)②子どものことについて
離婚するという決断をした場合、まずは子どものことを決めなければなりません。
子どものことというのは、
(ⅰ)親権
(ⅱ)養育費
(ⅲ)面会交流(面接交渉)
です。
離婚する場合、夫婦のどちらが子どもの養育・監護をするかを決めなければなりません。また、子どもの親権者となった場合、通常は、相手から、養育費の支払をしてもらうことになります。
養育費については、家庭裁判所において、子どもの人数・年齢、親権者の収入、相手の収入を基にした養育費の相場の表が参考にされることがよくあります。
逆に、子どもの親権者ではない方は、「子どもに会わせてほしい」という面会交流(面接交渉)を求めることができます。
(4)③お金のことについて
子どものことのほかに、お金のことも決めなければなりません。
お金のことというのは、
(ⅰ)財産分与
(ⅱ)慰謝料
(ⅲ)年金分割
(ⅳ)婚姻費用分担金
です。
結婚してから築き上げた財産(共有財産)については、離婚の際に分けるように請求することができます。共有財産であれば、不動産、現金、預貯金、保険、株式、証券、自動車など、全ての財産を分けることになります。
基本的には、夫婦が2分の1ずつ分けることになります。また、相手が不貞行為(不倫)をした、相手が自分に暴力を振るっていたなどという場合は、相手に慰謝料を請求することができます。
さらに、相手が厚生年金又は共済年金をかけている場合、相手が納めた掛け金の半分を自分が納めたことにして、将来に自分がもらえる年金を再計算してもらう(増額してもらう)ことを請求することができます。
なお、離婚するまで別居していた場合などで生活費を払ってくれていないという場合は、相手に、婚姻費用分担金の支払を請求することができます。
【2.離婚するための手続について】
(1)4つの手続
離婚するための手続としては、
①協議
②調停
③審判
④裁判
の4種類があります。
(2)①協議離婚について
離婚について、夫婦の話し合いが整った場合は、協議離婚をすることになります。
協議離婚の場合、市区町村役場へ離婚届を提出すれば、離婚が成立します。ただし、未成年の子がいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決めておかなければなりません。
離婚の理由が正当かどうかなどは問題にならず、とにかく、「離婚すること」と「(未成年の子どもがいる場合の)親権者をどちらにするか」について夫婦が合意すれば離婚ができるというものです。しかし、協議離婚の場合は、養育費、財産分与、慰謝料などをどうするかについてきちんと話し合いをしないまま離婚してしまったため、これらの支払をめぐってトラブルが起こることがよくあります。
また、養育費、財産分与、慰謝料などをどうするかについて話し合いはしていても、口頭の約束だけしかなかったため、相手がきちんと支払ってくれないというトラブルが起こることもよくあります。さらに、きちんと話し合いをして、きちんと書面を交わしたけれども、相場よりもかなり高い(又は低い)金額の支払をする内容となってしまっており、非常に不利益な合意をしてしまっているということもあります。
このようなことが起こらないようにするためには、
(ⅰ)相場を知る
(ⅱ)きちんと話し合う
(ⅲ)きちんと書面を交わす
ことが必要となります。
(3)②調停離婚について
離婚について、夫婦で話し合いが整わない場合は、家庭裁判所に離婚調停の申立てをすることになります。
離婚調停は、原則として、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てることになります(たとえば、自分が神戸に住んでおり、相手が東京に住んでいるという場合は、原則として、東京の家庭裁判所に離婚調停を申立てることになります。)。
調停を申立ててから、およそ1か月後に、1回目の調停期日が指定されます。
相手に対しては、家庭裁判所から、「1回目の調停が○月○日に指定されましたから、裁判所に来てください。」というような内容の書類が送られます。
1回目の調停では、まず、待合室から、調停委員2人がいる部屋に呼ばれます。調停委員は、男性1人、女性1人であることがほとんどです。そして、調停委員から離婚についての事情などを質問されたり、自分の考えや気持ちを調停委員に伝えたりします。
30分ほど話し合いをして、一旦、待合室に戻ります。
次に、相手が別の待合室から呼ばれ、30分ほど調停委員と話し合うことになります。
1日の調停は、2時間から3時間ほどの時間が取ってあり、この時間を目処に、交替で話し合いをしていくことになります。そして、離婚や養育費などの条件が整った場合は、調停調書という書類を家庭裁判所が作成し、離婚が成立することになります。
その後、10日以内に、市区町村役場へ離婚の届出をしていただくことになります。
誤解されている方もいらっしゃいますが、調停は、家庭裁判所が離婚するかどうかを決めてくれるものではありません。あくまでも、調停委員の仲介のもと、夫婦が離婚について合意しなければ、調停離婚は成立しないのです。
なお、離婚調停の期間は、相手の対応によって大きく左右されますが、半年程度というのが一つの目安かと思います。
(4)③審判離婚について
離婚調停で夫婦の合意が整わなかった場合、家庭裁判所の審判で離婚を成立させることがあります。調停では、夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。しかし、夫婦が離婚した方が良いと裁判官が判断すれば、家庭裁判所が調停に代わる審判を出して、離婚を成立させるということがあるのです。
ただし、審判離婚は、夫婦が離婚に合意しているけれども重病などで裁判所に出てこれず調停を成立させることができないときや、子の親権が問題になっており早急に結論を出すことが望ましいときや、夫婦双方が審判離婚を求めたときなど、一定の場合に限られています。
離婚の審判が出された場合、14日以内に相手からの不服申立がなければ、審判が確定します。
この場合、調停の場合と同じく、10日以内に、市区町村役場へ届出をしていただくことになります。
(5)④裁判離婚について
協議離婚もできず、調停離婚もできなかったけれども、やはり離婚したいという場合は、家庭裁判所に離婚の裁判を起こすことになります。
離婚の裁判は、まず調停を申し立てていなければ起こすことができません(調停前置主義)。調停は、離婚について夫婦が合意しなければ成立しません。
しかし、裁判では、夫婦が合意するかどうかは関係なく、家庭裁判所が夫婦を離婚させるべきかどうかについて考え、家庭裁判所が夫婦を離婚させるかどうかについて決めることになります。この点が、調停との決定的な違いなのです。
家庭裁判所は、次の5つの事情のうちどれかがあると認めれば、離婚させるという判断(判決)をすることになります。
(ⅰ)不貞行為(配偶者以外との性交渉をしたこと)
(ⅱ)悪意の遺棄(同居・協力・扶助の義務を果たさないこと)
(ⅲ)3年以上の生死不明
(ⅳ)回復の見込みがない強度の精神病
(ⅴ)その他の婚姻を継続しがたい重大な事由(相手からの暴力、相手との性格の不一致、相手が多額の借金をしたこと、相手が性交渉を拒否したこと、相手が犯罪により長期の服役をしたことなど)
離婚の判決が出された場合、14日以内に相手からの不服申立がなければ、判決が確定します。
この場合、調停・審判の場合と同じく、10日以内に、市区町村役場へ届出をしていただくことになります。
【3.まとめ】
このように、離婚するにあたっては、決めないといけないことがたくさんあります。しかも、それぞれについて、これまでの裁判例の蓄積による判断基準や相場があります。
協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚のいずれの手続においても、このような判断基準や相場を踏まえた上で、冷静かつ合理的に交渉し、自分にとって有利な内容の解決を図ることが必要となります。
しかし、離婚という感情的になりがちな状況において、このような判断基準や相場を踏まえた上で、冷静かつ合理的に交渉し、自分にとって有利な内容の解決を図るということは、極めて難しいといえます。
当事務所の弁護士は、離婚問題についての知識・経験が豊富であり、上記の判断基準や相場を踏まえた上で、冷静かつ合理的に交渉し、皆様が有利な解決をされるためのサポートができると自負しております。
協議離婚の段階から弁護士に相談しておいた方がよいということも多々あります。協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚のどの段階かは問いません。まずは、現状と今後の進め方について、お気軽にご相談ください。