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相続

KOBE BRIGHT LAW OFFICE


相続問題は、誰しもが直面する身近な法律問題です。とりわけ、遺産分割において、関係者が多数いたり、遺産が多額かつ多種類にわたる場合には、当事者間の話し合いでは解決に至らず、家事調停・家事審判などの裁判所を介した手続を用いる必要があるでしょう。

また、遺言の自己の相続分が少なく納得がいかないというケースであれば遺留分減殺請求権を行使する、他の相続人が生前贈与を受けていて不公平だ等というケースであれば特別受益の主張を検討する必要があります。

 

こういった場合は弁護士に相談をして適切な解決を図られた方がよい事案といえます(特に、遺留分減殺請求については、相続の開始と遺留分を侵害する贈与があることを知ってから1年で時効にかかってしまい、権利行使できなくなりますので、お早めに相談される必要があります)。

また、争いがない場合でも、戸籍の収集、相続関係図の作成、相続財産の調査、遺産分割協議書作成、各種名義変更(預貯金、動産、その他)、各種手続(年金、カード、電気・ガス・水道等の公共料金など)、不動産登記申請、相続税の申告など、相続に関連する手続は、複雑かつ多岐にわたるものですので、こうした手続について、誰かに手続を代行してもらうことで、安心して相続問題を解決することができるでしょう。

さらに、紛争を未然に防ぐ為の遺言書の作成を検討される場合にも、相続に関する紛争を日常的に多く取り扱っている弁護士に相談されるのが有効です。

 

当事務所では、前者のような既に紛争となってしまった事案についてはもちろんのこと、後者のような紛争にはなっていないものの相続手続全般に関する代行サービスや遺言書作成まで含めて、幅広く相続に関する法的サービスをご提供することが可能です。また、不動産登記や相続税の問題についても、当事務所と提携関係にある司法書士や税理士等の専門職と連携を図り、ワンストップサービスを提供することが可能です。

このように、相続問題については、当事務所は幅広く法的サービスを提供しておりますので、こんなことを弁護士に相談しても大丈夫かなと迷われた場合でも、まずは、当事務所にご相談ください。