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自己破産

KOBE BRIGHT LAW OFFICE


1.自己破産とは

自己破産とは、裁判所に、借金を返せないことを認めてもらい、借金を返す責任を免除(免責)してもらう制度です。


2.自己破産のメリット

免責が認められれば、税金などの一定の債権以外は、全て支払わなくてもよくなります。
極端な話、何千万円の借金があっても、自己破産をすれば、一切支払わなくてよくなるのです。
これが、自己破産をすることのメリットです。


3.自己破産のデメリット

一方、自己破産をすることには、デメリットもあります。

①財産制限
②資格制限
③信用情報機関への登録(いわゆる「ブラックリスト」への登録)
です。

まず、現金、預貯金、自動車、保険などについて、総額で99万円を超える財産をお持ちの場合は、原則として、その財産は自分のものとして残すことはできません(逆にいうと、総額で99万円までの財産は、原則として自分のものとして残すことができます。)。ただし、1つの財産の価値が20万円を超えるものであっても、生活に必要な財産については、一定の場合、維持することが可能となります。また、家具や寝具などの生活に不可欠な財産は原則として処分されません。


次に、自己破産の手続の期間中(一般的には、半年程度)は、弁護士、税理士等の士業、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者や警備員等、特定の資格を必要とする職業に就くことが制限されます。


さらに、自己破産をすると、信用情報機関に自己破産をしたという記録が登録(いわゆる「ブラックリスト」への登録)されることになります。

この場合、一般的には、5年から7年程度は、新たに住宅ローンや車のローンを組んだり、新たな借入れをしたり、クレジットカードを作ったりすることが制限されます。ただし、自己破産される方は、大抵の場合、自己破産の申立てをするまでに借金の返済を滞納されており、その時点でブラックリストに登録されていることが多いと思われます。ですので、ブラックリストについては、実際上は、あまりデメリットとして問題にならないと考えてよいかもしれません。また、ブラックリストに一旦載ってしまえばいつまでもどこからも借りられなくなるということではなく、免責確定後、一定期間が経過すれば借入れが可能となることもあります(ただし、今後は借入れをしない生活を送っていただくことが望ましいでしょう。)。


4.自己破産の流れ

自己破産については、次のような流れで進んでいきます。

①相談 借金の状況などについて、弁護士がご相談いたします。
※必ず、弁護士が面談して相談いたします。
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②受任 自己破産の申立てをする必要がある場合で、当方にご依頼いただける場合、受任させていただきます。
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③受任通知の発送 受任させていただいた当日(時間帯により翌日)に発送します。
※これ以降は、全ての債権者への支払を停止していただけます。
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④申立て準備 裁判所には、書類で申立てることになります。
必要書類の作成と必要資料の収集について共同で作業していくことになります。
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⑤申立て 裁判所に自己破産の申立てを行います。
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⑥破産手続開始決定  
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⑦免責許可決定 免責を許可するかどうかの判断にあたって、裁判所から、さらに家計簿の提出を求められたりすることがあります。
神戸地方裁判所においては、免責審尋(裁判所に出頭していただく手続)をせずに免責決定が出されることがほとんどとなっています。
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⑧免責許可決定の確定 免責許可決定が出てから約1か月が経過した後、免責許可決定が確定します。

5.まとめ

自己破産の申立てにあたっては、自己破産申立てに至った具体的事情の説明等を記載した書類の提出や、必要書類の提出が必要となり、また、申立後も、裁判所からの書類追完等の指示への対応等が必要となります。


自己破産は、弁護士に依頼されることにより、スムーズに進めることが可能となると思われます。
また、早期の段階で弁護士に相談していただければ、自己破産以外の手続(任意整理や民事再生等)の手段を選択することができる可能性も出てくることがあると思われます。

そして、自己破産を選択する場合であれば、早期に申立てを行えば、早期に免責許可決定が確定することにつながり、早期の経済的再生ができることになります。


当事務所の弁護士は、非常に多くの自己破産申立て(個人・法人)の実績を非有しており、多くの裁判所から破産管財人(個人・法人)に選任された実績も有しております。
借金のことで困っている、自己破産を考えているという方は、是非、お早めに、お気軽にご相談ください。