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民事再生

KOBE BRIGHT LAW OFFICE


借金はあるが自己破産はしたくない。なんとか自力で返済したい。

住み慣れた家を手放したくない。毎月安定した収入があるので、債務額が減ればなんとか住宅ローンを返済できそう。


こういったお悩みをお持ちの皆様には、民事再生(個人再生)手続をお勧めします。

民事再生(個人再生)は、簡単にいえば、住宅ローン以外の借金を大幅に減額した返済計画案を裁判所で認可してもらい、残りの借金を免除してもらう手続です。

具体的には、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は100万円までに減額可能、500万円を超え1500万円未満の場合は5分の1までに減額可能です。さらに、1500万円以上3000万円以下の場合は300万円までに減額可能で、3000万円を超え5000万円以下の場合は10分の1までに減額可能です。

このように大幅に減額した借金を原則として3年以内に分割して支払っていきます。

 

個人再生の流れは簡単にまとめると以下のとおりとなります。

1.弁護士に相談・委任 弁護士が事情をお伺いし、民事再生が可能か検討の上で受任いたします。
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2.弁護士介入通知送付 これにより取立てが止まります。
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3.個人民事再生を申立 弁護士と打合せをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。
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4.再生手続開始 裁判所が個人民事再生手続の開始を決定します。
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5.再生計画案の作成・提出 弁護士と打合せをしながら再生計画案を作成し、裁判所に提出します。
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6.再生計画の認可 裁判所が再生計画案の認可を決定します。
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7.返済開始  

民事再生手続は、住宅を手放さなくてすむことのほか、自己破産の場合と異なり、借金の原因が問題とならず、資格・就職制限もないため、有効活用すべき手続ですが、その手続の煩雑さゆえに弁護士によるサポートが必要な手続といえます。

冒頭に記したようなお悩みをお持ちの皆様は、ぜひ、当事務所にご相談ください。