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刑事事件

KOBE BRIGHT LAW OFFICE


1.逮捕されるということ

逮捕されると、警察署の留置場に入れられることになります。
逮捕される時間は、最長で72時間となっています。ですから、長ければ3日間は警察署の留置場で過ごすということになるのです。


この間、逮捕された方は、まず、警察官や検察官から、逮捕された原因となった事実(これを「被疑事実」といいます)について認めるのか認めないのかを聞かれます(これを「弁解録取」といいます)。そして、これに続いて、あれこれと聞かれることになります。

このとき、実際に被疑事実を行ったことが間違いないのであれば、「間違いありません。」と答えればよいのです。しかし、実際は被疑事実を行っていないにもかかわらず、突然逮捕されたことでパニックになってしまい、本来は「やっていない」と言わなければならないのに、「間違いありません。」と答えてしまうということがあります。

 

一度このように認めてしまう(被疑事実を認めることを「自白」といいます)と、その後、「やっていない」という無実を認めてもらうことは簡単なことではありません。ですから、逮捕された1日目、もっと言うなら、逮捕されてから弁解録取がされるまでに、逮捕された方に対し、パニック状態を収めて落ち着かせ、逮捕された方が持っている権利についてきちんと説明し、今後の見通しについての説明をすることがとても重要となるのです。

 

逮捕された方が持っている権利として特に重要なのが、

①弁護人選任権(いつでも弁護人を選任できる権利)

②黙秘権(しゃべらなくてもいい権利)

③調書訂正権(警察官や検察官が作る弁解録取書などの調書の内容が間違っていれば訂正してもらえる権利)

④調書署名・押印拒否権(警察官や検察官が作る弁解録取書などの調書に署名・押印しなくてもいい権利)

の4つです。

これらの権利があるということは、一応は警察官や検察官から聞かされますが、形式的に説明されるだけです。


それだけで、取調べのときに自信を持って堂々とこれらを言うことは、誰でもできることではありません。
やはり、逮捕直後の段階から、弁護士が逮捕されている人に会いに行き(これを「接見」といいます)、パニック状態を収めて落ち着かせ、持っている権利についてきちんと説明し、今後の見通しについての説明をすることが、とても重要となります。



2.勾留されるということ

72時間が過ぎれば必ず家に帰れるかというと、そうではありません。
検察官が、逮捕された方を引き続き留置する必要があると考え、裁判所に申請して認められた場合は、その後も引き続き留置されることになります(これを「勾留」といいます)。


勾留は、10日間とされています。
ただし、検察官が、逮捕された方をさらに引き続き留置する必要があると考え、裁判所に申請して認められた場合は、さらに引き続き留置されることになります(これを「勾留延長」といいます)。


勾留延長は、10日以内とされています。
したがって、一度逮捕されてしまうと、長ければ23日間は家に帰れないということになるのです。さらには、被疑事実について起訴がされると、「起訴後勾留」という形に変わり、原則として、保釈が認められない限りは家に帰れないことになります。

このように、一旦逮捕されると、非常に長期間にわたって家に帰れないということになる可能性があります。


このような事態になってしまうと、逮捕された方の身体的・精神的な疲労が大きいことはもちろんのこと、家に残された家族や身内の方の身体的・精神的な疲労も大きく、長期間の欠勤や休学はその後の社会復帰を難しくする可能性が大きく、不利益が非常に大きなものとなります。


しかし、弁護人が付いていれば、逮捕された方と接見することによって精神的な不安を取り除いたり、逮捕された方と家に残された家族とのコミュニケーションの仲介をしたり、勤務先や学校に逮捕された方の反省の様子などを伝えたりすることによって復職や復学を認めてもらうよう交渉したり、被害者との間で示談を成立させて検察官と交渉することによって不起訴処分や略式命令(起訴されずに罰金で終わる手続のことです)での処理を求めたりするという活動が可能となります。



3.保釈について

保釈とは、保釈保証金の納付を条件に、勾留されている被告人を釈放する手続きのことです。


保釈は、起訴された後しか認められず、起訴前には認められません。
保釈されると、被告人は留置場や拘置所から出て、家に帰ることができます。

家に帰った後は、「被害者や共犯者と会わない」というような一定の制限は受けますが、基本的には、日常生活をしながら裁判を受ければよいということになります。

保釈されなければ数か月間は留置場や拘置所にいなければならないところ、保釈されたことによって家に帰ることができ、日常生活をしながら裁判を受ければよいということは、非常に大きなメリットです。

保釈保証金は、事案の内容や被告人の経済力などによって裁判所が決定しますが、一般的には、最低でも150万円から200万円程度は必要となります。ただし、保釈保証金については、これを立て替えてくれる機関もあります。
代表的な機関としては、日本保釈支援協会や日本保釈信用株式会社があります。

当事務所では、上記のような保釈保証金の立替機関の利用も含めた保釈の申請について対応しておりますので、ご相談ください。

⇒日本保釈支援協会のホームページ(外部リンク)

⇒日本保釈信用株式会社のホームページ(外部リンク)

 

4.公判手続について
(1)公判手続とは
公判手続とは、裁判所で行う刑事裁判手続のことです。
テレビドラマで放送される刑事裁判のシーンなどで、ある程度イメージを持っていただいているのではないかと思います。

  公判手続は、
  ①冒頭手続
  ②証拠調手続
  ③弁論手続
  ④判決宣告
  の4つに分かれます。

 

(2)①冒頭手続について
冒頭手続は、以下の流れで進んでいきます。

(ⅰ)人定質問 出頭した人が起訴状に記載されている被告人と同一人物かどうかを確かめるものです。裁判長が、被告人に、氏名,生年月日,本籍,住所、職業を質問します。
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(ⅱ)起訴状朗読 検察官が、起訴状を読みます。
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(ⅲ)黙秘権の告知 裁判長が、被告人に、ずっと黙っていることもできるし、個別の質問に答えないこともできること、答えたことは有利不利を問わずに証拠となることを説明します。
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(ⅳ)罪状認否 裁判長が、被告人と弁護人に、起訴状に書かれた事実について間違いないか質問します。
被告人と弁護人が「間違いありません。」などと答えたら自白事件、「やっていません。無罪です。」などと答えたら否認事件となります。

 

(3)②証拠調手続
冒頭手続は、以下の流れで進んでいきます。

(ⅰ)冒頭陳述 検察官が、証拠に基づいて証明しようとする事実を、通常は物語風にまとめて述べます。
これにより事件の全体像が明らかになります。
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(ⅱ)証拠調請求 まず、検察官が証拠の請求を行います。具体的には、実況見分調書や被害者の供述調書や被告人の供述調書などを裁判所に読んでもらうよう請求することになります。
その後、被告人と弁護人が証拠の請求を行います。具体的には、被害者との示談書や被告人の反省文などを裁判所に読んでもらうよう請求したり、被告人のための証人についての尋問を請求したりします。
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(ⅲ)証拠調べ 証拠調請求が認められれば、証拠調べがなされます。
書類については読むという方法で、証人については尋問という方法で、被告人については質問するという方法でされます。

 

(4)③弁論手続
弁論手続は、以下の流れで進んでいきます。

(ⅰ)論告・求刑 検察官が、事件に対する意見を述べ、被告人に対してどのような刑罰を科すのが相当であるかを述べます。一般的には、被告人がいかにひどいことをしたかについて意見を述べ、「被告人を懲役○○年に処するを相当と思料します。」というように述べます。
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(ⅱ)弁論 弁護人が、被告人の弁護の総まとめをします。否認事件であれば、無罪であることの理由を述べます。自白事件であれば、被告人にとって有利な事情を指摘して、刑の減軽を求めたり、執行猶予付き判決を求めたりします。
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(ⅲ)最終陳述 審理を終えるにあたって、被告人が言いたいことを言うことができます。否認事件であれば、「私はやっていません。」などと言ったりします。自白事件であれば、「反省しています。二度とこのようなことはしません。」などと言います。

 

(5)④判決宣告
被告人に対する刑の言い渡しがなされます。
言い渡された刑に不服がある場合は、14日以内に控訴をすることになります。

5.まとめ

このように、公判手続で弁護人が必要であることは言うまでもありませんが、逮捕された直後から、弁護人は、様々な場面で活動し、逮捕された方の権利を守り、刑事手続において有利な解決を図るとともに、逮捕された方の早期の社会復帰のサポートをすることになります。


当事務所では、「家族が逮捕されたけれど、どうしたらいいのでしょうか。」といったご相談をお受けした場合、速やかに適切なアドバイスをさせていただくとともに、可能な限り早急に逮捕された方との接見をさせていただきます。


また、逮捕はされていないけれども、警察から事情を聞きたいと言われているというような方についても、適切なアドバイスをさせていただきます。
刑事事件は、スピーディーな対応が非常に重要です。
躊躇されずに、まずはご連絡ください。