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成年後見

KOBE BRIGHT LAW OFFICE


1.成年後見とは

成年後見とは、精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

 

後見制度には、
①法定後見
②任意後見
の2つがあります。


2.①法定後見について

本人の判断能力が精神の障害により欠けている場合、成年後見人等が本人に代わって法定の事務を行い、本人を保護し、生活を支える制度です。

 

成年後見制度は、精神の障害の程度によって、
(ⅰ)後見
(ⅱ)保佐
(ⅲ)補助
の3つに分かれます。

(ⅰ)本人や配偶者や親族から成年後見の申立てがあり、本人の判断能力が精神の障害により「欠けている常況(常に欠けている状況)」にあると判断した場合、家庭裁判所は、成年後見人を選任することになります。
成年後見人は、預貯金の管理、重要な財産の売買等、本人の財産に関する全ての法律行為について代理権を有しています。
また、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」を除いて、法律行為についての取消権を有しています。

 

(ⅱ)本人や配偶者や親族から保佐の申立てがあり、本人の判断能力が精神の障害により「著しく不十分」であると判断した場合、家庭裁判所は、「保佐人」を選任します。
保佐人は、金銭の借入れをする場合、保証人となる場合、不動産の売買をする場合、裁判をする場合、相続の承認や放棄をする場合等、法律で定める一定の行為について、同意権や取消権を与えられています。
また、保佐人に、上記の特定の法律行為以外の行為について代理権、同意権及び取消権を与えることもできます。

 

(ⅲ)本人や配偶者や親族から補助の申立てがあり、本人の判断能力が軽度の精神の障害により「不十分」であると判断した場合、家庭裁判所は、「補助人」を選任します。
補助人は、金銭の借入れをする場合、保証人となる場合、不動産の売買をする場合、裁判をする場合、相続の承認や放棄をする場合等の特定の法律行為のうち、審判によって定められた行為について、補助人に、代理権、同意権及び取消権が与えられます。


以下の表と注記は、法務省のホームページからの引用です。
⇒法務省のホームページ(外部リンク) 

  後見(こうけん) 保佐(ほさ) 補助(ほじょ)
対象となる方 判断能力(はんだんのうりょく)が欠けているのが通常の状態の方 判断能力(はんだんのうりょく)が著しく不十分な方 判断能力(はんだんのうりょく)が不十分な方
申立てを
することができる人
本人,配偶者,四親等内(しんとうない)の親族,検察官など
市町村長(注1)
成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)
(成年後見人・保佐人(ほさにん)・補助人(ほじょにん))の同意が必要な行為
民法13条1項所定(しょてい)の行為(注2)(注3)(注4) 申立ての範囲内で家庭裁判所(かていさいばんしょ)が審判(しんぱん)で定める「特定の法律行為(ほうりつこうい)」(民法13条1項所定(しょてい)の行為の一部)(注1)(注2)(注4)
取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 同上(注2)(注3)(注4) 同上(注2)(注4) 成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)に与えられる代理権(だいりけん)の範囲
成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)に与えられる代理権(だいりけん)の範囲 財産に関するすべての法律行為(ほうりつこうい) 申立ての範囲内で家庭裁判所(かていさいばんしょ)が審判(しんぱん)で定める「特定の法律行為(ほうりつこうい)」(注1) 同左(注1)

(注1)本人以外の者の請求により,保佐人(ほさにん)に代理権(だいりけん)を与える審判(しんぱん)をする場合,本人の同意が必要になります。補助開始(ほじょかいし)の審判(しんぱん)や補助人(ほじょにん)に同意権(どういけん)・代理権(だいりけん)を与える審判(しんぱん)をする場合も同じです。
(注2)民法13条1項では,借金,訴訟(そしょう)行為,相続の承認・放棄,新築・改築・増築などの行為が挙げられています。
(注3)家庭裁判所(かていさいばんしょ)の審判(しんぱん)により,民法13条1項所定(しょてい)の行為以外についても,同意権(どういけん)・取消権(とりけしけん)の範囲を広げることができます。
(注4)日常生活に関する行為は除かれます。

 

3.②任意後見について

本人が将来に判断能力が欠けたときに備えて、あらかじめ、任意後見人との間で、本人に代わって行う後見事務の内容を定めておく制度です。


任意後見は、現時点では判断能力が欠けていないけれども将来に判断能力が欠けた場合に備えての制度であり、既に判断能力が欠けている場合の制度である法定後見とは異なります。
任意後見においては、本人が正常な判断能力を有している間に、任意後見人との間で、本人が将来に判断能力が欠けた場合に任意後見人に後見事務についての代理権を与える旨の任意後見契約を締結します。
この場合も、実際に本人の判断能力が欠けた場合に、初めて任意後見契約の効力が発生します。
その時点で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見監督人が、任意後見人を監督することになります。


後見事務の内容は、生活、療養監護又は財産の管理に関する法律行為です。
例えば、生活、療養監護に関する法律行為としては、デイケア介護契約の締結などがあり、財産の管理に関する法律行為としては、預貯金の管理や不動産の賃貸借契約の締結などがあります。


4.まとめ

人間には、自分のことは自分で決めるという自己決定権があります。
この権利は、老若男女を問わず、認められるべきです。


しかし、高齢になると、自己決定が難しくなる状態が出てくることがあります。
そのような状態を放置しておくと、不本意なことで自分の大事な財産がなくなってしまうという危険があります。
また、自分の大事な身体のことが不本意にも決められなくなってしまうという危険があります。
このような事態にならないよう、後見制度を活用していただきたいと思います。


当事務所の弁護士は、成年後見について研修を積んでおり、成年後見の申立てを行った実績も多く、家庭裁判所から成年後見人に選任された実績も多くあります。
ご自分自身のことや、ご自分の身内の方や親しい方などで、成年後見を考えられていらっしゃるのであれば、是非、お気軽にご相談ください。